諸経費すら払えない!?お金がない時に売却費用算出方法

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家を売る諸経費すら払えない!?お金がない時に家を売る方法

家を売却する理由は人それぞれ。
なかには経済的な理由で家を売却する人もいることでしょう。
ところが、家の売却には諸々の費用が掛かるもの。そのような費用を事前に支払うことができない人は、家の売却を諦めなければならないのでしょうか。

家を売るのにも諸経費がかかるってほんと?

家を売るのにかかる経費

理由はともあれ、家を売却するためにはさまざまな費用が発生することをご存知の人も多いことでしょう。
不動産の売却にはどのような費用が発生するのか?
これからご紹介しましょう。

不動産会社に支払う仲介手数料

家の売買の仲介手数料をとる不動産屋さん

仲介手数料とは、売買契約が成立した際に不動産会社が受け取る報酬のこと。
国土交通省の規定で、次のように定められています。

・売買価格が200万円以下の部分:100分の5
・売買価格が200万円を超え400万円以下の部分:100分の4
・売買価格が400万円を超える部分:100分の3

また、価格ごとに区切って計算するのが煩わしいため、下記の速算式に従って計算することも認められています。
一般的には、この速算式に従った計算が用いられることになります。

売買価格×3%+6万円(税別)

売買価格を3,000万円として仲介手数料を計算してみると、次のようになります。

売買価格3,000万円×3%+6万円=仲介手数料96万円(税別)

つまり、税込みで103万6,800円の仲介手数料を支払わなければならないということになります。

譲渡所得税

不動産を売却して売却益が出た場合は、所得税および住民税が課せられます。
ただ、マイホームの売却においては3,000万円の特別控除を受けられるため、売却益が3,000万円以下であれば課税対象外となります。

登記費用

抵当権が設定されている不動産を売却する場合、売却に伴う抵当権の抹消が求められることになります。
その場合、抵当権抹消登記に要する登録免許税1,000円と、司法書士報酬1万円程度が必要になります。
所有権移転登記に要する費用は買主が負担することが慣例となっているため、売主が負担する必要はありません。

売買契約書に貼る印紙代

印紙代

売買契約書には収入印紙を貼り、消印を押さなければなりません。
貼付する印紙代は売買価格によって異なりますが、一般的には次のようになります。

・100万円超500万円以下:1,000円
・500万円超1,000万円以下:5,000円
・1,000万円超5,000万円以下:10,000円
・5,000万円超1億円以下:30,000円

・繰り上げ返済手数料

ローンを組んでいる場合、売却に先立ってローンを完済する必要があります。
ローンの完済に、銀行によっては繰り上げ返済手数料を求められることもあります。

最低でも家を売るのにどのくらいのお金がかかるの?

上記でご紹介した家を売る際に必要となる諸経費、一体どのくらいの額になるのでしょう。
家の売買価格を5,000万円として計算してみましょう。
便宜上、譲渡所得税の課税対象にはならないものとします。
また、繰り上げ返済手数料も無料として計算することにします。

ご紹介した速算式に従って、まずは不動産会社に支払う仲介手数料を計算してみます。

(5,000万円×3%+6万円)×1.08(消費税)=168万4,800円

仲介手数料の高さに驚く人も多いのではないでしょうか。
他に登記費用として1万円程度、印紙代として1万円、引越しを業者に頼む場合は、引越し費用として10万円程度が必要になります。

家を5,000万円で売却した場合、少なくとも約180万円の諸経費が必要になるということになります。家を売る時にかかる初期費用

不動産一括査定は無料で利用出来る?

上記でご紹介した、家を売却する際の諸経費の中に家の査定金額は含まれていませんでした。
自分の家がどのくらいの金額で売れそうか。
そうした査定の依頼に料金は必要ありません。
また、一度に複数の不動産会社に対して査定を依頼することができる、不動産の一括査定というサービスもおすすめです。
このサービスを利用すれば、複数の不動産会社から送られてくる査定結果を比較検討することができ、個々の不動産会社に対して査定を依頼する煩わしさからも解放されます。

家を売ってから諸経費を払えば問題ないの?

仲介手数料などの諸経費は、売買代金で精算されるのが一般的です。
その場合、売買代金を住宅ローンの返済に充てられ、残った額から諸経費を支払うことも可能です。
諸経費は決済(引渡し)のタイミングで支払えば問題ありません。

ローンが残ってる場合は?

残っている住宅ローン

ただし、売買代金をもって住宅ローンが完済できない場合には、上記でご説明したようには行きません。
売買代金だけでは住宅ローンが完済できないため、貯金などの手持ちの現金を住宅ローンの返済に充てる必要があります。
「家を売った後も住宅ローンを払い続ければ良いのでは?」。
そう考える人もいるかもしれません。
ところが、住宅ローンを払い続けている以上、その家に設定されている抵当権を抹消することができません。
買主が、他人の抵当権が設定されている家の購入を承諾することは考えられません。
そのため、売却に伴って住宅ローンの完済が求められるわけです。
売買代金をもって住宅ローンの完済ができない場合、当然のことながら諸経費に関しても手持ちの現金から捻出することになります。

住宅ローンが払えない?住宅ローンが残ってる時の任意売却と家の売却

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