家を売る時には、大抵の場合不動産屋に家の仲介を依頼します。その不動産屋が、場合によっては質が悪く「悪徳不動産屋」の可能性もあります。しかし、悪徳不動産屋に仲介を依頼してしまうと、売却が思うように進まないどころか、支払わなくても良いお金を請求される場合もあるのです。
1.悪徳不動産屋の特徴
悪徳不動産屋とは、以下のような不動産屋のことを言います。
- ・囲い込みをする不動産屋
- ・むりやり媒介契約を取ろうとする不動産屋
- ・仲介手数料以外の料金を請求する不動産屋
まず、囲い込みとは、ほかの不動産屋に物件を紹介しないことです。たとえば、ほかの不動産屋が「自社の顧客で御社が仲介している物件を検討しそうな人がいます。物件見学できますか?」と問い合わせが入ったとします。そのときに、見学できるにも関わらず「検討者がいるので見学できません」と断るのです。
そうすれば、ほかの
不動産屋に仲介されることはないため、売主・買主の両方から仲介手数料がもらえるというワケです。
また、レインズなどから情報を聞きつけ、ほかの不動産会社と媒介契約を結んでいるにも関わらず、「仲介手数料安くするのでウチと媒介契約結びませんか?」と持ち掛けてくる不動産屋も注意が必要です。これは明らかにルール違反であり、モラルの低い不動産屋のためトラブルが発生しやすいです。
さらに、仲介手数料以外の「広告費」などを請求してくる不動産屋も注意しましょう。
原則、広告費は売主ではなく不動産屋が支払います。仮に、有料になる広告に関しては、必ず事前に確認するというルールがあるのです。
2.悪徳不動産屋に騙されないために
このような不動産屋に騙されないためには、「理解しておく」ことが大切です。
まず、「囲い込みをする不動産屋」に関しては、レインズの登録をしているか確認しましょう。レインズに登録すればほかの業者も物件情報を見られるため、囲い込みをする不動産屋はレインズに掲載するのを遅らせるのです。そのため、遅滞なくレインズへの掲載を促すのは効果的です。
そして、ほかの不動産屋と媒介契約を結んでいるのに、「今の不動産屋とは媒介契約を解除して、うちと媒介契約結びましょう」と持ち掛けてくる不動産屋は相手にしないことが得策です。
不動産屋を選ぶ時は慎重さが必要です。
また、広告費に関しては、「売主が負担する必要はない」という点を理解しておくことです。媒介契約締結時に、一応不動産屋に確認を入れるのも、このような不動産屋に騙されないための良い方法です。
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