マンションを現状渡しで売却する際に注意する事と現状渡しのデメリット

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マンションを現状渡しで売却する際に注意する事と現状渡しのデメリット

投資物件の売買でよく目にする条件に「現況有姿」があります。売買対象となる物件をあるがままの状態で引き渡すこと、それを現況有姿といいます。売主、買主の双方にとってメリット・デメリットが存在する現況有姿。どのようなメリットがあって、どのようなデメリットがあるのか、これから詳しく説明いたしましょう。

1 マンションを売却する時に現状渡しとなるデメリット

マンションを現状渡しするデメリット

新築と異なり、多かれ少なかれ中古マンションでは経年劣化が生じます。つまり、売買対象となるマンションにも経年劣化は始まっているということになります。マンションの引き渡し後に不具合が明らかになったとしたら、修繕費用の負担はどのようになるのでしょう?

例えば、売主すら知らなかった雨漏りが、マンションの引き渡し後に見つかった場合を考えてみましょう。

売主と買主の間に特段の取り決めがなければ、雨漏りを発見してから1年以内であれば、買主は売主に対して損害賠償の請求をすることができます。

つまり、それが引渡し後10年以上経過してから発見した雨漏りであったとしても、発見から1年以内に損害賠償請求をすれば、売主は損害賠償をしなければならないということになってしまうのです。

極端な例ですが、このような条件は売主にとってあまりに不利です。

2 現状渡しのメリット

マンションを現状渡しするメリット

売主が上記のような不利益を被らないために用意されているのが、瑕疵担保免責というもの。

引渡し後に隠れた瑕疵(売主が把握していない不具合)が見つかっても、売主は一切の責任を負う必要がないというものです。売買契約書にこの条項を盛り込むだけで、売主の責任は一気に軽減されることになります。

とはいえ売主は、売買対象となるマンションに関する説明を誠心誠意行い、買主の不安を和らげることに努めることも大切です。

3 現状渡しをする際に注意する事

もし、売主が不具合を把握していたにもかかわらず、それを隠して引き渡したらどうなると思いますか?

「瑕疵」には、隠れた不具合や欠陥という意味があります。それを担保(保証)する責任から免れることができるのが瑕疵担保免責です。

ということは、不具合を把握しているにもかかわらず、それを隠して引き渡した場合には免責の対象にはならないということになります。

売主は、明らかになっている不具合に関して、買主にしっかりと説明しておくことが大切です。さもないと、後に損害賠償請求を受けることにもなりかねません。

契約の際のしっかりとした不具合の説明を経て売買契約が成立すれば、買主はその不具合を受け入れた上で契約書に署名捺印したということになります。

買主には、説明を受けた不具合に関して損害賠償を請求する権利がありませんので、売主としても安心です。

欠陥住宅の売却について詳しい記事は以下からどうぞ

欠陥住宅は売却出来るの?売却が難しい家ってどんな家?

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