引越しといえばある程度まとまったお金がかかるものです。事前に引越し予算を確保していても「けっこう遣ってしまった・・・」と、頭を抱える方が少なくないです。
生活保護者受給者が引越しをしたくなったとき、引越しは自由にしていいものなのでしょうか。それとも制限があるものなのでしょうか。
今回の記事では「生活保護受給者の引越し」をテーマに。方法や特徴や注意点を解説していきます。これから引越しをしたい生活保護受給者の方はぜひ参考にしてみてください。
Q:県外・市外へ生活保護者は引越しできる?
県外や市外へ。生活保護受給者は引越しできるのかというと「できるケース」と「できないケース」両方あります。
以下でそれぞれのケースを確認してみましょう。
生活保護受給者が引越しできる(引越しが認められる)ケース
引越ししたほうが良いと考えられる場合。
生活保護受給者が引越しできない(引越しが認められない)ケース
その他、「引越しすべき」と客観的に判断される内容ではない場合。
A:簡単ではないけど条件を満たせば引越しできる
生活保護受給者の方が引越しを希望したとして、引越し「できるケース」に入るのは容易ではありません。
しかし、引越しを認められることができれば生活保護受給者でも引越しできます。
さらに、引越し費用も内容は要相談になりますが、基本的に全額支給してもらえます。
引越しが認められるかどうかは事情や状況にもよりますが、「とりあえず良い物件に住みたい」「とりあえず今住んでいる場所より便利な場所に住みたい」というような理由から引越しが認められることは確実にありません。
生活保護受給者の引越しが認められるのは、親族の介護のために住居を移す必要がある場合や、現在住んでいる物件が取り壊し等の理由で引越しが必須な状況等です。
また、現在住んでいる物件より大幅に家賃が安くなる生活保護受給者が入居可能な物件等に移り、生活費を節約していきたいという理由があれば、引越しが認めらる可能性もあります。
あとは、ケースワーカーとの相談で引越しについては決まってくるので「引越ししたい」という理由があるときには、とりあえず相談してみてはいかがでしょうか。
退去した後に診断はどうなる?受給額は変わってしまうの?
引越しが認められたとして、県外・市外で新生活を始めるならケースワーカーや役所の担当が変わります。
新住所を管轄している役所に、これまで住んでいた場所を管轄していた役所から引き継ぎがあり、引き継ぎ後は、新住所を管轄している役所のルールに従わないといけません。
受給の金額、ケースワーカーの面会頻度等。
管轄が変われば、細かい内容やルールも変わってくることがあります。
事前にケースワーカーにしっかり相談しておいたほうが、後から「そんなこと知らなかった」と困惑することもないので安心です。
県外・市外への生活保護の引越し手続きの内容!まずは何から始めればいい?
県外・市外への引越しをしたいなら、まずは担当のケースワーカーに相談するところから始める必要があります。
担当のケースワーカーに、「県外(市外)へ引越したい理由」もしくは「県外(市外)へ引越さないといけない理由」を伝えましょう。
担当のケースワーカーはその場で個人的に判断を下すことはできないので、一旦持ち帰り管轄の役所と相談になります。
そして許可が下りれば敷金や礼金、引越し費用まで支給になりますが、手続きは面倒です。
現在住んでいる場所を管轄している役所だけではなく、新居の場所を管轄している役所にも書類提出が必要になります。
提出書類の内容は色々です。
また、新居探しのときに不動産会社に相談したり、事情を説明したり。引越し業者に相談したり、事情を説明したりする必要もでてきて、とても手間になるので生活保護受給者は、引越しが認められても楽には引越しできないものなのだと覚悟しておきましょう。
しかし、それを我慢すれば引越し費用を負担してもらえるというのは非常にありがたいことですよね。
よくよくケースワーカーに相談しましょう。
引越しにはケースワーカーへの相談と許可が必要になる
普段から担当のケースワーカーとは仲良くしておいたほうが良いかもしれません。
人間同士なので、やはりお互いに打ち解けている相手のことだと力になろうと親身に話を聞いてくれることが多いですが、普段から冷たく対応しているとなんとなく非協力的な印象になるかもしれません。
引越しの可能性も想定して普段からケースワーカーとは仲良くする感じを心がけましょう!
事情によっては却下される可能性もある
自分にとってはやむを得ない事情による引越しと感じていても、客観的にやむを得ない事情とは認められない可能性もあります。
生活保護受給者の引越しは、基本的に高い確率で却下されるものだと認識しておきましょう。
「引越しができる」と期待していると、却下されたときに精神的にダメージが大きくなります。あんまり期待していないほうが、引越しできることになったときに安心感も大きくなります。
引越しできることになったら敷金礼金や引越し費用も負担してもらえる?
役所からも正式に認められて、引越しできることになったら、敷金礼金や引越し費用は支給されます。
物件契約するときも、物件によっては生活保護受給者は審査に通りづらいこともありますが「生活保護受給者OK」と売り出している物件もあるので、探せばけっこう見つかります。
そのような物件を選べば手続きのうえでも、きちんと生活保護受給者のペースに合わせてくれるのでおすすめです。
生活保護受給者以外の引越しと比べると、不動産会社や引越し業者とのやり取りでも手間がかかったり理解してもらったりする手間がかかったりしますが、費用面では心配しなくて良いでしょう。
ただし、どのような高額な内容になっても全額支給してもらえるとは限りません。これは注意しておきましょう。
度々役所側のチェックが入り「もっと初期費用を抑えられる物件を探しなさい」といわれたり、指摘が入ったりする可能性があります。
「全額支給」されることになったとしても、全体的に引越し関連の費用は抑える努力をするようにしましょう。
県外・市外への生活保護の引越しは手間がかかることを認識しておこう
ここまでご紹介した通り、県外・市外への生活保護受給者の引越しは手間がかかります。
手続きに準備に確認に・・・手間の数は色々。
そのため、直前に慌ただしく準備するのではなく早めに準備を開始するのがおすすめです。
引越し希望日の1ヵ月前までにはケースワーカーに相談できると良いです。もちろん、それよりもっと前から相談しても大丈夫です。
早くから相談しているほうが、準備時間が確保できます。
【まとめ】生活保護を受給していても引越し自体は可能!
今回の記事では、生活保護受給者の県外・市外への引越しをテーマに詳しくご紹介しました。
生活保護受給者でもやむを得ない事情があれば引越しすることは可能です。また、引越しが認められれば引越し関連の費用は全額支給してもらえます。
引越ししたい理由があるときには、まずは担当のケースワーカーに相談してみましょう。
生活保護受給者の引越しは手間がかかるので、ケースワーカーとしっかり連携しながら進めていきましょう。